5/13(金) 9:06配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb4aa5e673e5847a48b0c63176a0033f52bea92f
以上略
実際は誤送金の現金を持って逃げる判決事例はなく、責任を問うのは難しいようだ。ただし、民事では、相手の所在や住所が分からなくても訴状を送ったとみなす制度「公示送達」(民法第98条)があるので、男性が見つからなくても裁判をし、判決を下すことは可能だ。
裁判所のショーウインドーに「訴状」を張り出されてから2週間経過すれば、“本人に届いた”ことになるという。
「氏名も明記されますが、『公示送達』の事例は少なくないので、すぐに新しい訴状が重ねられて、“忘れ去られ”ます。本人にとってダメージにはならないでしょう。不在のまま訴訟が行われることになりますが、判決が出ても10年逃げ切れば無効。また、本人が見つかっても預金や不動産を特定できない限り差し押さえも不可能です。刑事事件ではないので、身柄の拘束もできません。もっとも、本人が名乗り出たところで、現金を知人に譲渡していたり、使ってしまえば返還できません」(前出の山口宏氏)
■誤送金した自治体の担当者が責任を問われることも
過去には、大阪府寝屋川市が993世帯に、福島県天栄村は375世帯、茨城県取手市は2世帯に二重に給付金を振り込んでいたことが明らかになっている。法律的には、振込先の住民が返還を拒否したままの場合、誤送金した自治体の担当者に責任を問うことも可能だ。
「一般企業でも、取引先などに誤送金をして返還してもらえなかった場合、社員に弁償を要求するケースは少なくありません。ただし、担当者1人に責任を問うのは難しい。指示書を見ながら振り込んだなら、指示書の作成者にも責任の一端がありますし、監督する上司にも責任がある。担当部署全体に会社から請求された事例はありますが、それでも故意ではないので、全額はあり得ません。請求額は1~2割でしょう」(前出の山口宏氏)
今回の原資は税金だ。町民が納得できなければ、町長などを相手取って「住民監査請求」(地方自治法第242条)を起こすこともできるが、もやもやは残りそうだ。
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Source: ぶる速-VIP
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