1 名前:◆mZB81pkM/el0 (庭) [ニダ]:2022/02/05(土) 08:23:25.93 ID:gu9lrX210
地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。今後の対応については検討中としている。
乗用車は1月31日から放置されていた。3日昼には所有者とみられる男性に敷地外への移動を要請したが、応じてもらえなかったという。
地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。今
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横浜地裁「私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動はNG」の判決→横浜地裁の玄関前に無断駐車
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